障害年金
病気やケガが原因で社会生活に制限を受け働くことが出来ない場合、障害年金を受給できます。
受給できる要件は、
1、初診日に年金に加入していること
2、障害認定日に障害等級1級、2級、3級に該当すること
3、初診日の前日に保険料納付要件をみたしていること
1、初診日に国民年金か厚生年金保険に加入していないと障害年金を受給できません。
ただし、初診日が20歳未満の場合は、国民年金に加入していなくても受給できます。
2、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に障害等級の1級、2級、3級(国民年金は1級、2級)に該当していないと受給できません (事後重症制度もあります)。
3、初診日の月の前々月までの被保険者期間の保険料を3分の2以上の期間を納付していること。ただし、平成28年3月31日までは、初診日の前々月までの1年間を納付していれば受給できます。
請求前の確認事項
1、保険料納付要件を確認する。
保険料納付要件をみたさない場合は、年金を受給できません。
年金事務所で確認できます。
2、障害等級の該当するか確認する。
障害等級に該当するかどうかの確認は、現実的には困難です。
医師も社会保険事務所も○級に該当するとは言ってくれません。
診断書にどのように病状が書かれているかによります。
障害者手帳の等級とは必ずしも同じではありません。
申請に必要な書類
・診断書
・病歴、就労状況申立書
・受診状況証明書
受診状況証明書が添付できない理由書
・障害年金裁定請求書
・年金手帳(または基礎年金番号通知書、または被保険者期間記録回答票)
・戸籍謄本、戸籍抄本、住民票
・所得の証明
・療育手帳、障害者手帳
・その他状況に応じて必要とされる書類