*過重労働を防ぐために
過重労働は作業能率の低下や労働意欲の低下をまねきます。過重労働が重なると過労死となるおそれもあります。
1、労働時間は適正か
過重労働を防ぐには実労働時間が適正でなければいけません。
労働時間、時間外労働の限度時間は法律で決まっています。また、労働基準監督署への届出が必要な場合もあります。
①始業終業の時刻の記録。
会社は始業終業の時刻を確認し記録する必要があります。(労働時間の適正な把握にために使用者が構図べき措置に関する基準より)タイムカード等は時刻の記入ができますが、出勤簿の場合は出退勤の時刻を記入をする必要があります。。
②36協定、変形労働時間制の届出をする。
時間外や休日労働をする場合、就業規則への記載と労働者代表との協定書を作成し労働基準監督署への届出が必要です。
変形労働時間制を採用する場合も、就業規則への記載と労働者代表との協定書を作成し労働基準監督署への届出が必要です。
また、労働基準監督署への届出は、期間ごとに必要です。1度届出すればそれでよいというものではありません。
③時間外労働は協定の範囲内にする。
せっかく協定書を作成しても、協定書以上の労働時間になる場合は、協定書を再度作成のうえ届出をしてください。
④振替休日、代休はきちんと休む。
振替休日、代休と決められた日は、必ず休みましょう。また、1ヶ月の時間外が45時間以上になった場合は強制的に代休を取らすとよいでしょう。
⑤有給休暇
有給休暇は病気や家庭の事情以外にも取得できます。リフレッシュするためにも有給休暇を取得しましょう。日給の人やパートタイマーにも有給休暇はあります。
2、過労死の危険はないか
過重労働が重なると過労死を誘発します。
①過労死の認定基準
過労死の認定基準として、過労死前の時間外労働が1ヶ月100時間、6ヶ月平均80時間となっております。
この時間は睡眠時間の過多が脳・血管病の発症率に影響するとの研究結果に基づいた基準時間です。
②過労死の病名
過労死の病名としては
脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症
心筋梗塞、狭心症、急性心停止、解離性大動脈瘤
精神症(うつ病)
があります。
③労災と損害賠償
過労死になると労災保険より遺族給付等と受給できますが、労災給付以上の遺失利益や遺族への慰謝料は民事裁判になります。
民事裁判では会社の安全配慮義務違反が問われます。
これまでの高額な損害賠償額としては、
電通事件(うつ病自殺) 1億6857万円
オタフクソース事件(うつ病自殺) 1億1111万円
協成建設事件(うつ病自殺) 9154万円
があります。