就業規則記載の注意点
就業規則を作成するときは、次の点を注意して作成してください。
総則・採用
①適用範囲
会社の従業員のすべての従業員に適用されるのか、正社員のみかを決めます。
パート、嘱託は別規定か、労働契約書に従うかも決めます。
決めていないと、退職金規定があるとパートタイマーにも正社員と同じように、規定にある退職金を支払わなければならなくなります。
②採用時の書類
書類の種類と提出期限を決めます。
決めていないと、無免許者に自動車を運転させてしまい事故を起こした場合、会社に損害賠償義務が発生します。
③身元保証人
身元保証人の期限は最長5年です。自動更新はできませんので5年ごとに再度身元保証が必要です。
また、担当する業務が換わった場合には身元保証人に通知していないと補償の対象にならないときもあります。
④試用期間
試用期間は、一般的には3ヶ月です。最長でも1年以内です。
試用期間を延長するには延長規定が必要です。
試用期間中に従業員として不適格なときは、解雇できますが、14日を過ぎると通常の解雇手続きが必要です。
(通常の解雇手続き)
30日前の解雇予告か解雇予告手当の支払。
服務規程
服務規程
服務規程は会社が従業員にして欲しい行動、して欲しくない行動を記載します。
就業規則の一番大事な箇所です。
規定例
①秘密保持
従業員は会社の内部事項、業務上知りえた機密事項、従業員の個人情報を
他に漏らしてたり、複写する等の方法で社外に持ち出してはならない。
退職後においても同様とする。
②職務外活動の制限
従業員は会社の許可を得ずに会社内において、政治活動、宗教活動、物品の販売、勧誘等を行ってはならない。
③パソコンの私用利用禁止
私用にパソコンでインターネット、E-mail等を利用しない。(会社は使用状況をチェックできる)SNSに職場であったことや従業員・取引先・顧客の情報の投稿をしない。
労働時間、休憩及び休日
①就業時間は繰り上げ繰り下げができる規定にする。
時間の運営を弾力的にできないと急な仕事に対処できない。
②所定労働時間法定労働時間、所定休日法定休日を規定する。
「所定」と「法定」を明確にすると必要以上の賃金の支払いがいらない。
同様に「休日」と「休暇」、「休業」と「休職」の違いも確認する。「振替休日」と「代休」も規定する。
③時間外労働、休日出勤の手続きを規定する。
必要のない時間外労働、休日出勤を防げる。
④年次有給休暇の取得手続き
同じ職場で多数の人が年休を取得するときどうするかを決める。
⑤特別休暇をどうするか。
特別休暇は法律で決められておりません。
特別休暇は会社が任意で決められます。
有給にするか、無給にするか。
日数は労働日か、暦日か。
起算日はいつにするのか。
は、決めた方がよいでしょう。
これ以外にも規定した方がよい項目があります。
就業規則の点検もしております。